特定社会保険労務士は、労働者(社員)と経営者(会社)が争いになったとき、 裁判外紛争解決手続(ADR)の代理人として、円満解決を図るためのお手伝いを することができる社会保険労務士です。
例えば、「解雇・退職問題」や「賃金未払い」などのトラブルが発生した場合、まっさきに浮かぶのが裁判でしょう。
しかし、裁判には長い時間と多額の費用が必要になるうえ、「白黒はっきりさせる」という性格上、今後の心証を気にされる場合も多いのです。
そこで、裁判をせずに「話し合いで解決しましょう」という制度が「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼ばれる制度です。
特定社会保険労務士はこのADRの個別労働関係紛争のお手伝いができる社会保険労務士であり、その目的は経営者や労働者の代理人として、発生したトラブルの円満な解決を目指すものです。
社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、以下の手続きが必要です。
・厚生労働大臣が定める研修を修了すること
・「紛争解決手続代理業務試験」に合格すること
これらを連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
もちろん平城人事労務オフィスは、「特定社会保険労務士事務所」です。