1、解雇・退職問題
会社からの一方的な労働契約の解除を解雇といいますが、この解雇手続きの手順に不備があったり不適切な方法をとると、労働者から不当解雇として争いが提起されることがあります。
解雇が無効になると、雇用の継続はもちろんそれまでの賃金の支払義務も発生します。
2、賃金未払い
主に残業時間など、勤務時間の認識が労働者と会社で異なる場合には、未払い賃金請求として争いが提起されることがあります。
未払賃金のうち、サービス残業代については通常の賃金より割増されますし、遅延利息が加算されることもあります。
3、職場環境問題
セクシャルハラスメント等職場での嫌がらせ、安全(健康)配慮の怠り、など、会社の責任を追及されるケースがあります。ハラスメントは当事者同士だけの問題ではありません。また、安全配慮義務違反による労働災害は、労災保険では対応できない損害賠償の対象になることもありえます。
通常、裁判外紛争解決手続(ADR)による決着までの流れは以下のようになります。
・あっせん申請書(答弁書)の作成代理
→法的な観点から書類を作成することで、説得力をもたせます。
・代理人としてあっせん委員等と面接
→適切な事情説明により、受け入れる点と受け入れられない点を明確にします。
・和解成立のための努力
→感情的にならず客観的に依頼人の意図に沿った提案を行います。
報酬は着手金及び成功報酬となります。
着手金 | 31,500円(税込) |
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成功報酬 | 経済的利益の10% (経済的利益とは、獲得した和解金から実費手数料を引いた額又は損失を軽減した額から実費手数料を引いた額をいいます。あっせん等の代理をせずとも結果が変わらない事が明確な場合は、成功報酬は不要となります) |
裁判外紛争解決手続(ADR)は、その手続きを踏まえる行為自体に「専門家」もしくは「法的に詳しい人物」がひかえていると考えた方が良く、特定社会保険労務士に解決を依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。
もちろん、紛争が無い事が良いのは言うまでもありませが、往々にして発生する事象でもあります。
あっせん申請の通知からの対応はもちろんですが、トラブルを起こさない為の予防や環境改善など、平城人事労務オフィスにぜひご相談ください。