奈良の社会保険労務士(社労士)事務所です。奈良・大阪を中心に活動!

【2011年版】これまでに掲載した事業所だより

2011年12月掲載

【12月】

年末調整は終わりましたでしょうか。
今年もあとわずかとなりました。 振り返ると労働基準監督署及び年金事務所の調査が多い1年でした。常日頃の労務管理の重要性を再認識するとともに、経営者様が安心して事業に専念できるようお手伝いすることが大切だと感じました。関与している企業様につきましては、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、個人的なことではありますが、今年はNPO法人の設立からデイサービスの立ち上げまで有志とともに関わってきました。
特に法人設立や介護指定申請等の事務を全面的に請負ったことは、今後の業務に大きな経験となったと自負しています。 社会保険労務士という肩書きとしてだけではなく、企業(起業)支援者としてこれからも新たな出会いがあればいいですね。

なにかあわただしい年の瀬を越すといよいよ新たな年を迎えます。皆様も心機一転、事業の発展にますます尽力されるでしょう。私にとっても来年は完全独立として飛躍したい年です。より広範囲な活動とサービスの充実に向けて努力する所存です。

経営者様とお話していると、みな前向きで夢をもっておられます。そんな思いを消さないよう安心できる経営の道への灯火となり、ともに成長していきたいと願っています。お困りのとき、お悩みがあるときはご遠慮なくお申し付けください。

2011年11月掲載

【11月】

年末調整の季節がやってきました。

納付しすぎた所得税が返還されることが多いですが、もちろんケースによっては追加徴収されることもあります。ただ、毎年思うのですが、従業員ご自身は年末調整の意味を理解されているのかということです。
住宅ローン控除や生命保険料など証明書はしっかり添付・記入していただくものの、寡婦控除、障害者控除となるべき人や扶養親族の記入もれなど、せっかくの還付の機会を失っているケースもまま見受けられます。

弊社では、なるべく適切な年末調整をしていただくよう文書の配布や記入例などを送付していますが、なにぶん記入例や記入方法そのものが一見分かりにくいものです。

給与計算の受託の際には、年末調整についての相談も承っていますので、お気軽にご連絡下さい。

2011年10月掲載

【10月】

全国の最低賃金が決まりました。
上げ幅は地域によって格差がありますが、今後の見通しも含め、賃金規程の改定が必要な事業所もあるようです。月給の方の最低賃金の算出には、家族手当や通勤手当は含まれませんのでご注意下さい。また、奈良県や和歌山県など最低賃金が低い地域では、事業所内の最低賃金設定を引き上げることで、助成金の対象となるケースがありますので、該当する場合は利用しましょう。


雇用促進税制の検討はされてますでしょうか。法人税の納付の見込みがあり、雇用保険の加入者が増加予定であれば、法人税が減額されます。一度、顧問税理士(会計士)さんと協議してみることをお勧めします。

 

2011年9月掲載

【9月】

算定基礎届によって9月から従業員の保険料(等級)が変更になります。
この等級の改定とは別に、厚生年金保険料の保険料率も10月から変更されます。それ以外にも、40歳になったとき、65歳になったときなど、給与計算上でチェックすべき事項がたくさんあります。給与額から控除されるのは、主に「税金」と「保険料」なのです。税金の徴収額は年末に調整しますが、保険料は随時注意しなければなりません。

2011年8月掲載

【8月】

かつて働いていた企業の店舗が閉鎖され、パート従業員はみな解雇となったと耳にしました。整理解雇には一定の要件があります。解雇手続にはルールがあります。しかし、要件を満たし、解雇予告を行ったとしても、長年働いてきた従業員の方々は無念だと思います。法律違反がないことと、従業員への配慮は別のものです。職場の安全配慮義務は昨今クローズアップされていますが、解雇に対する配慮も必要ではないでしょうか。経営者も従業員も同じ人間です。私自身の仕事のポリシーは、いかに経営者の力になれるかが信条です。その一環に「解雇」という選択肢もあるでしょう。先月も述べましたが、会社を守るために「解雇」という手段は必要です。しかしながら、会社経営が苦しい環境下にあるのと同様に、失業者の再就職も困難な状況です。社会保険労務士は、法律条文を唱える役所でもなければ、法令遵守のみ指導して会社を息苦しくさせるのが仕事ではありません。法律の活用、トラブルの防止の観点からお手伝いできる存在であれたらと日々思っています。

2011年7月掲載

【7月】

労使紛争には解雇の案件が多くあります。

労働契約法では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」とあります。ただ、このような具体性のない条文では、あまりピンとこない事業主も多いでしょう。

「解雇したい」という相談に対し、解雇の具体的要件や手続きを説明し、紛争にならないようお手伝いすることがあります。解雇はしないにこしたことはないのですが、経営者と意志が共有できないだけでなく、会社に悪影響を及ぼす社員も現実にはいます。世間は解雇というと力のある企業側が無理強いするものという風潮に満ちていますが、ほんのわずかな社員によって窮地に立たされている経営者もいるのです。人は宝といいますが、人こそが大きなマイナス要因になることもあります。常日頃の労務管理を通じて、経営者も従業員も快適な職場環境作りを進めて行くことが、健全な経営と成長の第一歩ではないでしょうか。

2011年6月掲載

【6月】

最近、労働基準監督署や年金事務所の調査がますます増えています。雇用契約書はありますか?社会保険料の等級は適正ですか?労働時間は把握していますか?給与の支給額(割増賃金)や控除額(保険料率)に間違いはありませんか?特に社会保険の月額変更を忘れていた事業所様から相談というか、協力要請がありました。

給与計算を受託していない先では、時折こうしたことがおこるのですが、人数が多い事業所だと大変です。社会保険料は、労使ともに大きな負担感がありますが、加入させていないことが発覚して2年遡及分まとめて支払うよりは、まず社会保険料ありきで給与設定をすることや、社会保険料の等級設定の仕組みを理解しておくことで無駄を省くことは可能です。

この時期になると毎年、保険料の申告(小規模事業所では、半期の源泉所得税の納付もありますね)についての相談が増えています。