奈良の社会保険労務士(社労士)事務所です。奈良・大阪を中心に活動!

【2015年版】これまでに掲載した事業所だより

2015年12月掲載

繁忙期になると、事故やケガに注意が必要です。また体調管理にも留意しなければなりません。忙しいときに、「人がいない」「トラブル続き」にならないよう常日頃の労務管理が大切ですね。
弊社では、給与計算として年末調整事務に追われるとともに、マイナンバーの管理体制に向けての対応もあって近年にない忙しさです。書類や情報にも事故はつきものですので、しっかりと管理していきたいと身を引き締めております。
また、顧客様につきましては、今年1年間お世話になり、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
これからも微力をつくし、経営支援をさせていただきたく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2015年11月掲載

***【助成金のお問合せ】***

現在の助成金のトレンドは、キャリアアップです。中でも正規雇用の増加を目指す方針もあり、有期雇用の労働者を正規社員に転換することで支給される「キャリアアップ助成金」が人気です。 また、人材不足で悩む介護業界では、高齢者でも長く働く環境を整備するために定年の廃止や継続雇用を70歳以上までとする「高年齢者雇用安定助成金」が活用できる事業所もあるのではないでしょうか。
助成金の受給には、「求人・採用(人材登用計画)」「雇用契約」「規程整備」などの労務管理が不可欠です。
「新たな雇用」「規程の見直し」「人事労務管理」「社員の待遇」に目を向けるときは、さまざまな助成金を活用するチャンスです。そうした機会を逃さないようアドバイスすることが、社労士の役割だと考えています。

2015年10月掲載

***【マイナンバーお問合せ】***

マイナンバーのお問合せが増えています。当初は、税と社会保障のための利用を目的とするため、給与計算や従業員の手続に必要となります。企業に求められる管理も厳しく、一部猶予されている中小事業主(100人以下の企業)でも、近いうちに流れが変わるのは必須です。 弊社では、マイナンバーの管理そのものを受託したり、この機会に給与計算と番号の管理を併せて委託を受けることが増えています。それにより、流出時のリスクや煩雑な事務管理が大幅に軽減できることがメリットです。 その際は、委託先(弊社)の責任を明確にした契約書(覚書)を締結しますので、ご安心下さい。

2015年9月掲載

***【助成金が欲しい】***

助成金の相談はよくありますが、国も原則として用途自由のお金を補助するからには、厳しい審査があります。次の3点があればチャンスがあります。
①就業規則…受給のため就業規則の改定が求められるものがあります。労務管理がルールに基づいている証として、その重要性も高いのです。
②雇用契約書…雇入れ助成金は、雇用契約書がみられます。適正に雇用契約が結ばれていれば、堂々と助成金を受けられます。
③適切な保険加入…雇用保険はもちろん社会保険に適正に加入させているか。保険は適用要件が決められています。会社の任意で加入を決めるものではない点にご注意下さい。

2015年8月掲載

***【社会保険の調査について】***
年金事務所からの社会保険の調査は4年に1度行われます。 社会保険に加入すべき人で加入させていなければ、加入するよう指導されます。また等級(保険料の基礎となる額)の改定すべき人の手続もれや、算定すべき給与の算定もれの指摘があると、遡って等級の変更をしなければならず、会社負担はもちろん、本人からも遡った分を徴収又は返還しなければなりません。特に通勤手当(交通費)は税金上非課税になることから算入していないケースがみられます。また、電車・バス代が消費税の税率アップによって通勤手当が改定されていたり、時給をアップさせた場合、その月以後3ヵ月間に支払われた給与額によっては等級変更が必要です。それを忘れているケースもよくみられます。無駄な保険料、間違った保険料の算定をしていないか、一度見直してみるのもいいのではないでしょうか。いつでも弊社でお手伝いさせていただきます。

2015年7月掲載

***【労働保険料の分割はできないの?】***

7月は年度更新という労働保険料の申告と納付の時期です。現金支払いに余裕がないと、一定規模の会社であれば保険料も大きな負担となります。そこで、ご存知かと思いますが、労働保険料は3回に分割納付が可能です。ただし、通常は次年度分として納付する保険料が40万円以上の場合のみです。
ただし、事務組合に労働保険事務を委託している場合は、金額に関係なく分割納付が可能です。弊社では、事務組合への委託も代行しております。事務組合へ委託すると、経営者も労災に加入できるなど、一定のメリットもあります。ぜひ一度、ご検討下さい。

2015年6月掲載

年金情報の流出など、個人情報のずさんな管理が問題になっていますね。
これからマイナンバー制度導入により、従業員さんのマイナンバーの把握が必要になっていますが、企業には厳しい管理体制が求められています。
これからの経営と運営には、収益を得るための前線部隊だけでなく、従業員の情報の管理、勤怠の管理、事業所全体の雇用管理(障害者、高齢者、外国人等)など、後方支援ともいうべき事務(人事労務、財務経理、許認可・指定関係書類の整備)の重要性が鍵となるのではないでしょうか?
社会保険労務士として、企業の後方支援をサポートし、安心して経営や事業拡大に専念できる環境づくりのお手伝いができればと思います。

2015年5月掲載

今年の健康保険・介護保険料率の改定は、4月分からです。翌月徴収の会社は、今月の給与にて天引きする際にご留意下さい。 さらに、これから労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届の提出など、会社の負担となる保険料の申告の時期です。正確な申告で無駄のないようにしましょう。 また、事業所の規模によっては、6月1日現在の高年齢者や障害者の雇用状況報告であったり、健康保険の被扶養者の確認など、いつにも増して人事労務関係の事務が発生します。 そうした手続でお困りの方は、弊社まで気軽にご相談下さい。

2015年4月掲載

4月は、何かと変化がある月です。保険料でいうと、雇用保険料は前年度と同じですが、労災保険料率が改定されます。健康保険料率は毎年3月分の改定が4月分からの改定となっていますのでご注意下さい。

従業員の入退職が多い時期であり、給与計算を含め実務にミスが生じやすい季節でもあります。一つひとつを確実に、慎重に進めることが重要です。これから、年度更新や算定基礎届など労働社会保険料に関する事務や、高齢者・障害者の雇用状況報告、健康保険の被扶養者調査など、役所からの書類が数多く送られてくる場合があります。不明な書類等は、いつでも弊社にご相談いただければ、対応させていただきます。

2015年3月掲載

手続の形骸化のリスクについてお話してみます。 たとえば、毎年提出する「36協定」。

これは残業等をさせるための協定ですが、これを提出していない、又は残業時間の上限を超えて労働させている現状はありませんか?この協定をおろそかにしていると、過労死・うつ病による自殺等で従業員の健康悪化の責任を問われた際に、相手弁護士の絶好の攻撃材料とされます。

残業代の未払いは最大2年ですが、死亡の逸失利益(生きていれば得ることができた利益)を損害賠償として認められると、膨大な額となりかねません。 一度、自社の36協定をきちんと見直してみることも重要だと思います。

2015年2月掲載

1月は年末調整の残務処理、特に市町村への給与支払報告書の提出や法定調書合計表の資料作成に忙しいひと月でした。特に奈良県は市以外は町単位で送付先が違うので、郵送準備に時間がかかりますね。

今年は、「記帳代行サービス」を含めたまるごと事務アウトソーシングを柱とした業務と、小規模だからこそアットホームな制度作り「雇用契約書の作成」「就業規則の作成」「評価制度の整備」「従業員の相談窓口」など、社長に代わって請負うことを本質としたサービス営業を進めていきたいと考えていますので、お困りの企業があればぜひご紹介いただきますようお願い申し上げます。

2015年1月掲載

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

「経営に専念したい」「しっかりした会社にしたい」「無駄な人件費を削減したい」という社長さん、「困ったときに相談したい」「愚痴を聞いて欲しい」といった社長さんまで、少しでもニーズに応えられるように邁進していきたいと思います。 お手伝いできることがございましたら、いつでも平城人事労務オフィスまで連絡お待ちしております。

今年も皆様にとってよい一年になりますように。